社会福祉法人神戸市灘区社会福祉協議会
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兵庫県ボランティア活動等行事用保険

ポイント 1.兵庫県ボランティア活動等行事用保険とは イラスト
 
  この保険は、国内において、「ボランティアグループやNPO法人などの市民活動団体」や「社会福祉協議会の会員団体」が主催者となる行事活動中の、ボランティアスタッフや参加者のケガおよび、主催者が賠償責任を負った場合に備えて加入いただくためのものです。
@ 「傷害保険金※」ーボランティアや参加者がケガを
された場合 
1日行事(A型)では、日射病・熱射症もお支払いの対象となりました!
(※行事参加者の傷害危険担保特約付普通紙傷害保険・国内旅行傷害保険)
A 「賠償責任保険金※」ー事故により主催者が民法上の責任を負った場合
(※施設所有(管理)者賠償責任保険)
ポイント 2.加入資格者
   行事の主催団体で、社会福祉協議会や加入要件※を満たしたボランティア・市民活動団体
社会福祉協議会の会員団体、社会福祉協議会に登録されたボランティア・市民活動団体
ポイント 3.対象となる行事と保険料
  宿泊を伴わない1日行事(A型)で、次の行動内容の場合の保険料は、1名につき50円です。
1日の参加者が、20名以上必要です。(1日の最低保険料は、20名分となります)
行事内容
ボランティアの集い(会合等)、研修会、展示会、工場見学、クリーンアップ作戦(公園清掃)、空き缶拾い、遠足(日帰り)、ハイキング、オリエンテーリング(徒歩によるもの)、いちご狩り、ソフトボール、バレーボール、テニス、卓球、ゴルフ、ボーリング、ゲートボール、パレード、おまつり(盆踊り、模擬店等)、水泳、海水浴、バトミントン、アーチェリー、なわとび、ラジオ体操、体力テスト、ヨガ、ジャズダンス等
上記以外の行事を行われる場合は取扱代理店までお問い合わせ下さい。
宿泊を伴わない1日行事については、行事主催者の管理下のみ対象となりますので、管理下にない往復途上は対象となりません。
但し、加入申込時に加入者名簿を提出いただくことにより、各加入者(被保険者)の通常経路による往復途上も対象とすることができます。
 
●宿泊を伴う行事(B型)
宿泊日数 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
保険料(1名) 335円 342円 349円 430円 437円 444円
宿泊行事については、住居を出た時から行事を終え住居に着くまでの間(往復途上中)も対象となります。
  別途、加入者(被保険者)名簿をご提出下さい。
ポイント 4.保険金をお支払いできない主な例
 
傷害保険金
●加入者(被保険者)または保険金受取人の故意による事故
●地震・噴火・津波による事故
●加入者(被保険者)の自殺行為または犯罪行為による事故
●戦争・暴動・労働争議による事故
●頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)、または腰痛で他覚症状のないもの
●脳疾患、疾病または心神喪失による事故など。
賠償責任保険金
●故意による事故
●自動車、航空機、船舶、銃等による事故
●地震・噴火・津波等天災地変による事故
●同居者の親族に対する事故
自動車による事故は、加入者(被保険者)自身のケガのみが対象となり、対人・対物事故等の賠償責任については対象となりません。(自動車保険があるためです。)
ポイント 5.補償内容
 
 
    保険金額 対象になる場合
傷害保険金 死亡・後遺障害保険金500万円 死亡保険金 ケガのために事故の日から180日以内に不幸して死亡された場合
例)行事開催期間中、参加者が不慮の事故で死亡されたとき
後遺障害保険金
(後遺障害保険金は程度に応じて死亡・後遺障害保険金の3〜100%)
ケガのために事故の日から180日以内に後遺障害(身体の一部を失ったり、その機能に重大な傷害が残ったことをいいます)が生じた場合
例)行事開催期間中、参加者が不慮の事故で傷害が残ったとき
通院保険金日額 3,000円
           (90日程度)

入院保険金日額 5,000円
           (180日限度)

手術保険金   手術の種類に応じて
           5・10・20万円
ケガのため通院または入院して医師の治療を受けられた場合
例)ハイキングで引率のボランティアや参加者がケガをされたとき
※本人の事故に対する支払の対象となる治療日数は、平常の生活や仕事にさしつかえのない程度に治った日(事故の日から180日が限度)までのもので、通院は90日、入院は180日がお支払い限度となります。
※傷害給付金(入院保険金)を支払うべき傷害の治療を直接の目的として、事故の日からその日を含めて180日以内に手術された場合、手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)×傷害給付金(入院保険金)日額を傷害給付金(手術保険金)としてお支払いします。ただし、1事故につき、1回の手術に限ります。
賠償責任保険金 対人事故 1名    2億円(限度額)
1事故  4億円(限度額)
免責   なし

第三者の身体に損害を与え法律上の賠償責任を負った場合
例)子どもの絵画展覧会で会場設備の不備で、入場者にケガを負わせたとき
※多数の第三者に対して賠償責任が発生した場合は、1事故を適用します。
対物事故 1事故  1000万円(限度額)
免責   なし
第三者の財物に損害を与え法律上の賠償責任を負った場合
例)研修会で主催者が預かった参加者の持ち物が破損してしまったとき
  ●「ケガ」とは急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害を言います。
●日射または熱射による身体の障害をケガに含め傷害給付金(保険金)をお支払いします。
●死亡、後遺障害における給付金(保険金)の金額は両方あわせて21,350千円が限度となります。
●健康保険。生命保険などに関係なく給付金(保険金)または見舞金をお支払いします。
●傷害給付金(保険金)の対象となるのは医師法に定める医師が治療した場合のみです。
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、治療日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、施術内容における医師の治療との比較などを行い、総合的に判断した上でお支払いさせていただきます。また、針、灸、マッサージなどの医療類似行為については、外科医師などの指示による治療以外はお支払いの対象となりません。
加入者自身の細菌性食中毒もケガに含め傷害給付金(保険金)をお支払いします。
(O-157、サルモネラ菌、ブドウ状菌、ボツリヌス菌などの細菌による食中毒を担保)

ポイント 6.加入手続き・事故対応・その他
 
所定の「加入申込票」に必要事項(日程、活動内容、代表者名、保険料など)をご記入の上、加入者者名簿(宿泊行事(B型)または1日行事(A型)で各加入者(被保険者)の往復途上も対象とする場合)を添えて、最寄りの市区郡町社会福祉協議会のボランティアセンターへご提出下さい。また保険料については、所定の振込用紙で各団体から直接お振込み下さい。
行事の7日前までにお手続きいただきますようお願い致します。
事故が起きたらただちに、加入手続きをした市区郡町社会福祉協議会に連絡し、「事故届出および証明書」を提出して下さい。
事故が発生した場合は、事故の日から30日以内に取扱代理店または引受会社への連絡が必要です。ご連絡がない場合は保険金をお払いできないことがありますのでご注意下さい。
ポイント お問い合わせ
  <引受保険会社>
三井住友海上火災保険株式会社 
神戸法人部営業第一課
〒651-0171 神戸市中央区栄恵町通1-1-18
TEL(078)331-8502 FAX(078)331-5027
<取引代理店>
株式会社兵庫福祉保険サービス
〒654-0023 神戸市須磨区戒町4-1-17
TEL(078)735-0166 FAX(078)735-1890
【行事用保険(行事参加者の傷害危険担保特約付普通傷害保険・賠償責任保険・国内旅行傷害保険)についての重要事項】
傷害保険金は普通傷害保険または国内旅行傷害保険から、傷害保険金として、賠償責任保険金は賠償責任保険金から賠償責任保険金として支払われます。
この行事用の保険は、加入要件を満たしたボランティア団体等が主催する行事への参加者が行事活動中に被られた事故を対象とします。
社会福祉協議会の会員団体および登録されたボランティア団体等であることが加入要件となります。
ご契約内容が変更となる場合には、事前に取扱代理店または引受保険会社へご通知ください。特に次に掲げる変更についてご通知がない場合、変更後の事故については保険金をお支払いできないことがありますのでご注意下さい。
<他の傷害保険契約を締結する場合>
A型の活動は申し込み時に1日の参加者が20名以上必要ですので、20名以上でお申込み下さい。行事実施後結果として20名に満たなかった場合でも保険料は最低保険料の20名分が必要です。
この保険は兵庫県社会福祉協議会が保険契約者となる団体契約です。被保険者(補償の対象者)が、ご加入申申込人と異なる場合は、この書面に記載された内容の内重要な事項を被保険者にもご説明下さい。
貴方のご契約内容が登録されることがあります。損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払が正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について(社)日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
引受保険会社が破綻した場合など引受会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・返れい金等の90%が保護されます。ただし賠償責任保険は損害保険契約者保護機構の補償対象になりません。損害保険契約者保護機構の詳細については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせ下さい。
加入申込表に記載されている内容に誤りがないかご確認の上必要事項をご記入下さい。万一知っている事実を記入されなかったり、事実と相違することを記入されたときは、保険金をお支払いできないことがあります。
この補償のパンフレットは概要を説明したものであり、ご契約の内容は保険の種類に応じた普通保険約款・特約条項により定まります。詳細につきましては取扱代理店または引受会社までお尋ね下さい。


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