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保険金額 |
対象になる場合 |
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死亡・後遺障害保険金500万円 |
死亡保険金 |
ケガのために事故の日から180日以内に不幸して死亡された場合
例)行事開催期間中、参加者が不慮の事故で死亡されたとき
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後遺障害保険金
(後遺障害保険金は程度に応じて死亡・後遺障害保険金の3〜100%) |
ケガのために事故の日から180日以内に後遺障害(身体の一部を失ったり、その機能に重大な傷害が残ったことをいいます)が生じた場合
例)行事開催期間中、参加者が不慮の事故で傷害が残ったとき |
通院保険金日額 3,000円
(90日程度)
入院保険金日額 5,000円
(180日限度)
手術保険金 手術の種類に応じて
5・10・20万円 |
ケガのため通院または入院して医師の治療を受けられた場合
例)ハイキングで引率のボランティアや参加者がケガをされたとき
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※本人の事故に対する支払の対象となる治療日数は、平常の生活や仕事にさしつかえのない程度に治った日(事故の日から180日が限度)までのもので、通院は90日、入院は180日がお支払い限度となります。
※傷害給付金(入院保険金)を支払うべき傷害の治療を直接の目的として、事故の日からその日を含めて180日以内に手術された場合、手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)×傷害給付金(入院保険金)日額を傷害給付金(手術保険金)としてお支払いします。ただし、1事故につき、1回の手術に限ります。
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1名
2億円(限度額)
1事故 4億円(限度額)
免責 なし
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第三者の身体に損害を与え法律上の賠償責任を負った場合
例)子どもの絵画展覧会で会場設備の不備で、入場者にケガを負わせたとき |
| ※多数の第三者に対して賠償責任が発生した場合は、1事故を適用します。 |
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1事故 1000万円(限度額)
免責 なし |
第三者の財物に損害を与え法律上の賠償責任を負った場合
例)研修会で主催者が預かった参加者の持ち物が破損してしまったとき |