|
|

 |
赤い羽根共同募金(10月1日〜12月31日) |
|
| |
この募金活動で集められた募金は一旦全額、兵庫県共同募金会へ送られ、翌年に兵庫県下の社会福祉施設に配分されると共に、「社会福祉法人神戸市灘区社会福祉協議会」の事業費として配分され、地域福祉を推進する貫重な財源となります。ひとりひとりの優しさが、募金というかたちを通して、地域福祉の向上の大きな原動カとなっています。今年もみなさまの暖かいご協力をお願いします。
|
 |
歳末たすけあい募金 |
|
| |
歳末たすけあい募金に寄せられた、区民の皆さんからの暖かい寄付金は、民間社会福祉施設や地域の福祉団体の振興に役立てられています。これにより民間の社会福祉活動を財源面から支援し、区内の児童、ひとりぐらし高齢者、障害のある方また母子家庭への福祉の増進が図られています。
※平成18年度の募金額は6,181,092円で不足額209,339円は灘区善意銀行から繰入し、次のとおり配分いたしました。 |
 |
共同募金への寄付は税法上の特典があります |
|
| |
1. |
寄付者が株式会社等の法人である場合は、寄付金の全額を損金として算入することができます。
(法人税法第37条第3項第2号) |
| |
2. |
個人が金銭の寄付をした場合は、次の計算式による寄付金控除の適用を受けられます。
(所得税法第78条第2項第2号)
(地方税法第314条の2第1項第5号の4) |
|
| |
|
|
| |
所得税:寄付金控除額=寄付金額または年間所得の25%のどちらか低い方の金額-5千円
個人住民税:寄付金控除額=寄付金額または年間所得の25%のどちらか低い方の金額-10万円
|
| |
※ |
共同募金にかかる個人住民税の寄付金控除は、寄付者の住所地の県共同募金会・共同募金委員会への寄付に限られます。
|
Copyright(C) 2003 Kobe city. All rights
reserved. |