| 通常のボランティア活動※中の事故 |
| 次の活動中の事故も、お支払いの対象となります。 |
| ● |
活動場所への往復途上やボランティアの学習会、活動の企画・運営会議等への参加 |
| ● |
防災訓練や災害地でのボランティア活動(但し、地震などの天災を起因とする傷害事故および賠償事故は補償対象外) |
| ● |
宿泊を伴うボランティア活動 |
| ● |
自冶会の本来活動も含めた自冶会役員の活動 |
| ● |
セルフグループの役員の活動 |
| お支払いの対象とならない主な例 |
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傷害給付金(保険金) |
| ・ |
加入者の故意による事故、または加入者の自殺行為や犯罪行為による事故 |
| ・ |
頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、または腰痛で他覚症状のないもの |
| ・ |
戦争・暴動による事故 |
| ・ |
はり(鍼)・きゅう(灸)による治療費用 |
| ・ |
地震・噴火・津波等天災地変による事故
(但し、「兵庫県天災ボランティア保険」に加入頂くと、天才地変により傷害事故も補償対象となります。詳細は直接取扱代理店にお問い合わせ下さい。) |
| ・ |
チェーンソー使用による森林ボランティア活動(森林ボランティアの保険は、別途取扱代理店にお問い合わせ下さい。) |
| ● |
賠償責任給付金(保険金) |
| ・ |
故意による事故 |
| ・ |
自動車、航空機、船舶、銃等による事故 |
| ・ |
同居の親族に対する事故 |
| ・ |
地震・噴火・津波等天災地変による事故 |
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自動車事故は、加入者自身のケガのみが対象で、対人・対物事故等の賠償責任は対象外。
(自動車保険対応) |
| ● |
自冶会の本来活動(役員を除く)による事故(自冶会活動保険対応)
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| ※ |
ボランティア活動とは、自発的な意志に基づき、他人や社会に貢献することを目的とした非営利の活動です。 |
| ※ |
次の活動は、当該共済のお支払い対象にはなりません。 |
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活動に対する報酬・謝金として、最低賃金以上を受け取っている活動(交通費等の実費弁償の場合は、加入できます) |
| A |
雇用契約を結んだ上での活動 |