社会福祉法人神戸市灘区社会福祉協議会
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兵庫県ボランティア・市民活動共済

ポイント 1.兵庫県ボランティア・市民活動災害共済とは 家族のイラスト
   この共済は、加入されたボランティアの方が自発的な意志に基づき、国内において他人や地域・社会に貢献するなど社会的に意義があるボランティア活動中(往復途上を含む)の万が一の事故に備えていただくためのものです。
次の場合に給付金(保険金)または見舞金が支払われます。
@「傷害給付金(保険金)」ーケガをされた場合
※日射病・熱中症もお支払いの対象となりました!!
A「賠償責任給付金(保険金)」
 ー第三者の身体または財物に損害を与えた場合
B「死亡見舞金」ーボランティア自身が@の傷害給付金
 (保険金)の対象とならない疾病で亡くなられた場合
ポイント 2.加入対象者
 
この共済に加入いただけるのは、次のような方です。(加入は個人単位)
@ 社会福祉協議会に登録された、団体に所属するボランティアおよび個人ボランティア
A 社会福祉協議会に登録された「ボランティア活動を推進している機関・団体」(自冶会・町内会・婦人会などの地緑団体、セルフグループ・障害者団体などの当事者団体など)の役員及び役員に準じる方
ポイント 3.お支払いの対象
 
通常のボランティア活動※中の事故
次の活動中の事故も、お支払いの対象となります。
活動場所への往復途上やボランティアの学習会、活動の企画・運営会議等への参加
防災訓練や災害地でのボランティア活動(但し、地震などの天災を起因とする傷害事故および賠償事故は補償対象外)
宿泊を伴うボランティア活動
自冶会の本来活動も含めた自冶会役員の活動
セルフグループの役員の活動
お支払いの対象とならない主な例
傷害給付金(保険金)
加入者の故意による事故、または加入者の自殺行為や犯罪行為による事故
頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、または腰痛で他覚症状のないもの
戦争・暴動による事故
はり(鍼)・きゅう(灸)による治療費用
地震・噴火・津波等天災地変による事故
 (但し、「兵庫県天災ボランティア保険」に加入頂くと、天才地変により傷害事故も補償対象となります。詳細は直接取扱代理店にお問い合わせ下さい。)
チェーンソー使用による森林ボランティア活動(森林ボランティアの保険は、別途取扱代理店にお問い合わせ下さい。)
賠償責任給付金(保険金)
故意による事故
自動車、航空機、船舶、銃等による事故
同居の親族に対する事故
地震・噴火・津波等天災地変による事故
自動車事故は、加入者自身のケガのみが対象で、対人・対物事故等の賠償責任は対象外。
(自動車保険対応)
自冶会の本来活動(役員を除く)による事故(自冶会活動保険対応)
ボランティア活動とは、自発的な意志に基づき、他人や社会に貢献することを目的とした非営利の活動です。
次の活動は、当該共済のお支払い対象にはなりません。
@ 活動に対する報酬・謝金として、最低賃金以上を受け取っている活動(交通費等の実費弁償の場合は、加入できます)
A 雇用契約を結んだ上での活動
ポイント 4.掛金
  1名につき500円
年度内であれば、いつ加入いただいても500円です。
重複加入の場合も給付金(保険金)の金額は変わりません。
掛金の内、430円は三井住友海上火災保険株式会社の「ボランティア活動保険」(傷害保険金・賠償責任保険金)の保険料に充当しています。
死亡見舞金は、兵庫県社会福祉協議会が独自に運営しています。
ポイント 5.補償期間
  ●毎年4月1日(午前0時)から翌年3月31日(午後12時)までです。
●4月1日以降は、受付窓口の市区郡町社会福祉協議会が受け付けた翌日からの加入となります。
ポイント 6.補償内容
 
    給付金(保険金)額 対象になる場合
@傷害給付金(保険金) 本人の事故 死亡・後遺障害
21,350千円
死亡 ケガのために事故の日から180日以内に不幸して死亡された場合
例)ボランティア活動に向かう途中、車にはねられて死亡したとき
後遺障害
(程度に応じて死亡・後遺障害給付金(保険金)の金額の3〜100%)
ケガのために事故の日から180日以内に後遺障害(身体の一部を失ったり、その機能に重大な傷害が残ったことをいいます)が生じた場合
例)外出介助中、誤って階段から転落し、半身不随の傷害を負ってしまったとき
通院 日額 5000円(90日限度)

入院 日額 8000円(180日限度)

手術     320千円(限度額)
ケガのため通院または入院して医師の治療を受けられた場合
例)給食サービス活動中、溝に落ち足を骨折したとき
※本人の事故に対する支払の対象となる治療日数は、平常の生活や仕事にさしつかえのない程度に治った日(事故の日から180日が限度)までのもので、通院は90日、入院は180日がお支払い限度となります。
※傷害給付金(入院保険金)を支払うべき傷害の治療を直接の目的として、事故の日からその日を含めて180日以内に手術された場合、手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)×傷害給付金(入院保険金)日額を傷害給付金(手術保険金)としてお支払いします。ただし、1事故につき、1回の手術に限ります。
A賠償責任給付金(保険金) 対人・対物事故 対人・対物事故
     (共通) 4億円
          (限度額)

免責         なし
第三者の身体に損害を与え法律上の賠償責任を負った場合
例)外出介助中、誤って車いすを転倒させ、利用者を負傷させてしまったとき
第三者の財物に損害を与え法律上の賠償責任を負った場合
例)友愛訪問活動中、訪問先の花瓶を誤って割ってしまったとき
B見舞金 死亡見舞金 500千円 活動中、加入者が死亡し、傷害給付金(保険金)支払いの対象とならない場合
例)ボランティアの研修に参加している途中、気分が悪くなり病院に運ばれたが、心不全で翌日なくなられたとき
「ケガ」とは急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害を言います。
日射または熱射による身体の障害をケガに含め傷害給付金(保険金)をお支払いします。
死亡、後遺障害における給付金(保険金)の金額は両方あわせて21,350千円が限度となります。
健康保険。生命保険などに関係なく給付金(保険金)または見舞金をお支払いします。
傷害給付金(保険金)の対象となるのは医師法に定める医師が治療した場合のみです。
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、治療日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、施術内容における医師の治療との比較などを行い、総合的に判断した上でお支払いさせていただきます。また、針、灸、マッサージなどの医療類似行為については、外科医師などの指示による治療以外はお支払いの対象となりません。
加入者自身の細菌性食中毒もケガに含め傷害給付金(保険金)をお支払いします。
(O-157、サルモネラ菌、ブドウ状菌、ボツリヌス菌などの細菌による食中毒を担保)
ポイント 7.加入手続・事故対応・その他
 
所定の用紙(加入申込書兼加入者名簿)に必要事項をご記入のうえ、掛金を添えて、最寄りの市区郡町社会福祉協議会のボランティアセンターへお申込下さい。ただし4月1日からの加入を希望される場合は3月31日までにお手続き下さい。
事故が起きたらただちに、加入手続きをした市区郡町社会福祉協議会に連絡し、「事故届出および証明書」を提出して下さい。
ポイント 【ボランティア活動保険についての重要事項】
お問い合わせ
  <引受保険会社>
三井住友海上火災保険株式会社 
神戸法人部営業第一課
〒651-0171 神戸市中央区栄恵町通1-1-18
TEL(078)331-8502 FAX(078)331-5027
<取引代理店>
株式会社兵庫福祉保険サービス
〒654-0023 神戸市須磨区戒町4-1-17
TEL(078)735-0166 FAX(078)735-1890
 
このボランティア活動保険は、社会福祉協議会に登録されたボランティア活動中に被られた事故を対象とする団体契約です。
この補償のパンフレットは概要を説明したものであり、ご契約の内容は保険の種類に応じた保険約どれ約款・特約条項により定まります。詳細につきましては取扱代理店または引受保険会社までご照会下さい。
引受保険会社が破綻した場合など引受保険会社の業務又は財産状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金・返戻金が削減されることがります。なお経営破綻に陥った場合、この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりません。
ご契約内容に変更が生じた時は、すみやかに必ず取扱代理店又は引受保険会社にご連絡下さい。


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