社会福祉法人神戸市灘区社会福祉協議会
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兵庫県移送サービス交通傷害保険

ポイント 1.兵庫県移送サービス交通障害保険(管理下中の傷害危険担保特約付交通事故傷害保険)とは イラスト
 
この保険は、社会福祉協議会や、ボランティアグループ・NPO法人などの市民団体が非営利の移送サービスを行う場合の保険加入者の交通事故等によるケガを補償するものです。
@ 保険加入者(移送・送迎サービズ活動を行う活動者)が行う、移送・送迎サービズ活動中の交通事故等により本人がケガをした場合
A 保険加入者(移送・送迎サービズ活動を行う活動者)が行う、移送・送迎サービズ利用者が乗車中にケガをした場合
ポイント 2.補償(保険)の対象(被保険者)となる方
  [活動者]加入要件※を満たした非営利の移送・送迎サービス活動をしている方
[利用者]活動者が指定した移送・送迎サービスを利用している方
社会福祉協議会の会員団体や、社会福祉協議会に登録されたボランティアグループ・NPO法人などの市民活動団体
ポイント 3.お支払いの対象となる事故
  ■次の乗り物に乗車中に起こった事故(詳細は下記をご参照ください)
対象になる主な乗り物
自転車、バイク、自動車、電車(駅構内も含む)、バス、エスカレーター、エレベーター、車イス、ロープウェー、飛行機、船舶
本保険制度は価値同社の移送・送迎サービス活動中、利用者のサービス利用中のみが保険金支払いの対象となります。

お支払いの対象となる主な例
■運行中の交通乗用具との衝突・接触等の交通事故によるケガ
■運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によるケガ
■運行中の交通用具に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
■道路通行中の次による事故
建造物・工作物などの倒壊またはものの落下
崖崩れ、土砂崩れまたは岩石などの落下
火災または破裂・爆発
工作用自動車との衝突・接触または工作用自動車との衝突・接触・火災・爆発等
■建物・交通乗用具の火災事故によるケガ

お支払いの対象とならない主な例
■お申込人や被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ
■自殺、犯罪または闘争行為によるケガ
■無資格運転または酒酔運転中のケガ
■脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
■地震・噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
■頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、または腰痛で他覚症状のないもの
■戦争・暴動等による事故
■グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに乗っている間のケガ
職務として交通乗用具への荷物、貸物の積込み作業、積降ろし作業または交通用具上での整理作業中のケガ
ポイント 4.補償(保険)機関
 

■毎年4月1日午前0時から翌年4月1日午後4時までとします。

ポイント 5.保険料
 
1名につき500円(1口あたり:10口まで加入可)
[補償(保険)期間が4月1日の午前0時から翌年4月1日の午後4時までの場合]
年度途中からの加入の場合
補償(保険)開始日によって保険料が異なりますので、途中加入する場合は毎月25(土日・祝日の場合はその前日)までに最寄りの市区郡町社会福祉協議会でお手続き下さい。
(平成17年度) 途中加入する場合の保険料
申込み締切日 4/25 5/25 6/24 7/25 8/25 9/22 10/25 11/25 12/22 1/25 2/24
補償
(保険)
開始日
5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1
保険料 460円 420円 380円 340円 290円 250円 210円 170円 130円 80円 40円
 
ポイント 6.補償内容(1口あたり)
 
 
  保険金額

対象となる場合

傷害保険金 死亡・後遺障害
225千円
死亡保険金 ケガのため事故の日から180日以内に死亡された場合

後遺障害
(後遺障害保険金は程度に応じて死亡・後遺障害保険金の3〜100%)
ケガのため事故の日から180日以内に後遺障害(身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害が残ったことをいいます)が生じた場合
通院 日額  500円(90日限度)

入院 日額  700円(180日限度)

手術保険金  手術の種類に応じて
         7・14・28千円
ケガのため通院または入院して医師の治療を受けられた場合
※本人の事故に対する支払の対象となる治療日数は、平常の生活や仕事にさしつかえのない程度に治った日(事故の日から180日が限度)までのもので、通院は90日、入院は180日がお支払い限度となります。
※入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的として、事故の日からその日を含めて180日以内に手術された場合、手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)×傷害給付金(入院保険金)日額を傷害給付金(手術保険金)としてお支払いします。ただし、1事故につき、1回の手術に限ります。
  ●「ケガ」とは急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害を言います。
保険期間中お支払いする死亡保険金と後遺障害保険金の合計は死亡・後遺障害保険金(1口:225千円)が限度となります。
●健康保険・生命保険などに関係なく保険金をお支払いします。
●傷害給付金(保険金)の対象となるのは医師法に定める医師が治療した場合のみです。
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、治療日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、施術内容における医師の治療との比較などを行い、総合的に判断した上でお支払いさせていただきます。また、針、灸、マッサージなどの医療類似行為については、外科医師などの指示による治療以外はお支払いの対象となりません。

ポイント 7.加入手続き・事故対応・その他
 
所定の「加入申込票」に必要事項をご記入の上、最寄りの市区郡町社会福祉協議会のボランティアセンターへご提出下さい。また、保険料については、所定の振込用紙で各団体から直接お振込み下さい。
事故が発生した場合には、ただちに加入手続きをした市区郡町社会福祉協議会に連絡し、「事故届出および証明書」を提出して下さい。
事故が発生した場合は、事故の日から30日以内に取扱代理店または引受保険会社への連絡が必要です。ご連絡がない場合は保険金をお払いできないことがありますのでご注意下さい。
ポイント お問い合わせ
  <引受保険会社>
三井住友海上火災保険株式会社 
神戸法人部営業第一課
〒651-0171 神戸市中央区栄恵町通1-1-18
TEL(078)331-8502 FAX(078)331-5027
<取引代理店>
株式会社兵庫福祉保険サービス
〒654-0023 神戸市須磨区戒町4-1-17
TEL(078)735-0166 FAX(078)735-1890
 
[移送サービス交通傷害保険(交通事故傷害保険)についての重要事項]
傷害保険金は交通事故傷害保険金として支払われます。
この移送サービス交通傷害保険、加入要件を満たした活動者が移送サービス中に被られた事故およびその団体の会員または登録されている利用者がサービスを受けている際に被られた事故を対象とします。
社会福祉協議会の会員団体および登録されたボランティア団体等であることが加入要件となります。
ご契約内容が変更となる場合には、事前に取扱代理店または引受保険会社へご通知下さい。特に次に掲げる変更についてご通知がない場合、変更後の事故については保険金をお支払いできないことがありますのでご注意下さい。
<他の傷害保険を締結する場合>
この保険は兵庫県社会福祉協議会が保険契約者となる団体契約です。被保険者(補償の対象者)が、ご加入申込人と異なる場合は、この書面に記載された内容の内重要な事項を被保険者にもご説明下さい。
貴方のご契約内容が登録されることがあります。損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺傷害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払が正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、(社)日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
引受保険会社が破綻した場合など引受保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。経営破綻に陥った場合、この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、保険金や返れい金などの90%が保護されます。
加入申込表に記載されている内容に誤りがないかご確認の上必要事項をご記入下さい。万一知っている事実を記入されなかったり、事実と相違することを記入されたときは、保険金をお支払いできないことがあります。
この補償のパンフレットは概要を説明したものであり、ご契約の内容は保険の種類に応じた普通保険約款・特約条項により定まります。詳細につきましては取扱代理店または引受会社までお尋ね下さい。
保険金額はご加入頂いた被保険者(補償の対象者)の人数に従った割引率で決定されますので、募集の結果、本紙と異なる保険金額に変更される場合があります。この場合死亡・後遺障害保険金額を割引率に応じた金額とさせていただきますので、予めご了承下さい。
■ご案内■
特定の「車両」を使用しての送迎・移送サービスを行っている団体は、兵庫県社会福祉協議会「ひょうご福祉サービス総合補償制度」の「(N)社会福祉車両 事故見舞金制度」もございます。
詳しくは」上記取扱代理店にお問い合わせ下さい。


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